介護管理職は組織の中で大きな役割と責任を担っていますので、一般社員よりも年収が高く設定されています。
これは一般的な企業と同様で職能に応じた給与であることに加え、一定に責任を担っている対価でもあります。
介護現場では介護保険法に基づく各サービスの運営基準に定められた多種多様な記録があり、この記録は介護報酬の請求はもちろんのこと、事故などが起きた場合、また指導監査の根拠となるため管理職は記載内容の不備がないように配慮し、さらにはその責任を負う場合もあります。

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上記の表は厚生労働省による介護職員の平均基本給額の状況によるものですが、現場の感覚としては管理職は施設の場合●●●円~●●●円/

管理職でもサービスや法人種別、施設・事業所の規模別によって給与は違う

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まず、何のサービス管理者になるかによって給与は大きく異なります。24時間365日稼働している施設サービスの管理職は休日や夜間などにも対応する場合があり、デイサービスなどの居宅サービスの場合は、平日の日中が主となるため管理者としての対応範囲・負担などが異なるため給与も異なってきます。

また、法人種別でも営利法人(株式会社など)、社会福祉法人、医療法人、地方公共団体、社会福祉協議会によっても異なり、左図の通り一般介護職員で比較した場合は、社会福祉法人と営利法人(株式会社など)では46,530円の差があることがわかります。

出典:厚生労働省/平成27年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要

介護職員処遇改善加算の有無で給与は大きく異なるケースも

介護管理職が介護職員処遇改善加算(賃金増)の対象になるか、ならないかは指定介護サービスの届け出に管理職が「介護職員」として届け出されているか、いないかによって異なります。例えば施設長であっても「生活相談員」と兼務されている場合は介護職員処遇改善加算の対象となります。営業部長で介護職員として勤務していない場合は介護職員処遇改善加算の対象外となります。

介護職員処遇改善加算は介護職員の「環境整備」と「賃金改善」に充てることを目的に2012年に創設された加算(2017年4月改定)で、全5区分(I~IV)があり、事業所が「賃金などの引き上げ」+「処遇や研修や労働環境」など実現できる区分で届け出します。(届け出をしていない事業者は約10%あり、届け出している事業所の約70%は加算(Ⅰ)を取得)